当センターでは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関(登録試験検査機関)として業務を行っています。
- ・公定法(日本薬局方等)による規格試験
- ・公定法以外(製造承認書に基づく試験等)の規格試験
- ・製薬用水試験(局方「常水」、「精製水」)
薬局等構造設備規則で規定される設備のうち、下記については登録試験検査機関である、当センターをご利用いただくことができます。
- ・はかり(感量一ミリグラムのもの)
- ・薄層クロマトグラフ装置
- ・pH計
- ・崩壊度試験器