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水質検査

飲料水の検査

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清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善を目的として水道法が定められています。水道法第20条により、水道事業者は定期及び臨時の水質検査を行わなければならないとされています。当センタ-は水道法第20条、同第34条の規定に基づく登録水質検査機関として各種水質検査を行っています。
上水道 / 水道 / 専用水道
水道法に基づく検査を実施しています。
小規模水道(専用自家水道 / 小水道 / 専用小水道)
地方自治体の定める条例に基づき、検査を実施しています。
(検査内容は自治体によって異なりますのでお問い合わせください。)
一般飲用井戸 / 業務用飲用井戸
image 近年、多種類にわたる有害物質やし尿による地下水の汚染の事例がみられます。飲用井戸等は水道法の規制対象にはなりませんが、本質的には一般の水道とその内容は変わりなく、同じように良質な水が供給されなければなりません。適切な管理をするためには定期的な検査が必要です。
飲用井戸等衛生対策要領に基づき、地方自治体の指導のもと検査を実施しています。
(検査内容は自治体によって異なりますのでお問い合わせください。)
学校飲料水
学校保健安全法に基づき、検査を実施しています。

雑用水の検査

雑用水
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、検査を実施しています。
学校雑用水
学校保健安全法に基づき、検査を実施しています。

食品製造用水

食品製造において、使用する水の衛生管理は非常に重要です。食品衛生法では、「飲用適の水」を使用することが義務づけられています。食品衛生法に基づき、検査を実施しています。

ミネラルウォーター類

ミネラルウォーター類及び清涼飲料水の成分規格、製造基準の水質検査を食品衛生法に基づき実施しています。
詳細については、お問い合わせ下さい。

クリプトスポリジウム検査

クリプトスポリジウムという原虫に汚染された水道水を飲用することにより、下痢を伴う急性胃腸炎の集団感染を引き起こすおそれがあります。「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」により、水道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの程度を分類し、各分類に対応した、原水等の検査が示されています。

水道技術管理者の受託業務

水道法では「水道事業者は業務を担当する水道技術管理者を一人置かなければならない」と規定されています。

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水道技術管理者の役割
① 給水開始前の水質検査・施設検査の実施、記録の作成・保存(水道法第13条)
② 給水装置の検査の実施、記録の作成・保存(水道法第17条)
③ 水質検査・施設検査の実施、記録の作成・保存(水道法第20条)
④ 健康診断の実施、記録の作成・保存(水道法第21条)
⑤ 衛生上の措置(水道法第22条)
⑥ 給水の緊急停止(水道法第23条)

当センタ-では有資格者による水道技術管理者の業務を受託しております。

その他の検査

水道水中の異物検査

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